2017-05-30 第193回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
今御指摘のありました点につきましては、グローバル企業などが日本の雇用ルールを理解をして、紛争の未然防止を図りながら事業展開ができるというようにするために雇用指針というものを策定をしておりまして、具体的には、この中で労働契約に関する裁判例を分かりやすく整理をするとともに、グローバル企業などにおいて特に紛争が生じやすい項目につきまして、紛争を未然に防止するための具体的な助言を記載をしているところでございます
今御指摘のありました点につきましては、グローバル企業などが日本の雇用ルールを理解をして、紛争の未然防止を図りながら事業展開ができるというようにするために雇用指針というものを策定をしておりまして、具体的には、この中で労働契約に関する裁判例を分かりやすく整理をするとともに、グローバル企業などにおいて特に紛争が生じやすい項目につきまして、紛争を未然に防止するための具体的な助言を記載をしているところでございます
そして、厚労省大西審議官は、雇用指針を活用する際には既存のパンフレットも活用しながらと、こういうふうに答弁をされました。 それでは、どういうパンフレットをいつセンターに送付をされたのか。また、雇用指針は全都道府県と政令市にも特区でもないのに送付をされましたが、既存のパンフも同じように送付をしたのかどうか、お答えください。
今私が読み上げたようなことが、じゃ、一般的に説明されたとしたら、この中身は雇用指針の説明としてふさわしいものなんですか。もう一度お願いします。
それで、全国の都道府県や政令市には、結局、雇用指針を送っただけなんですよ。あとはホームページで見てください、これはおかしいですよ。 雇用指針送ったときには、わざわざ表書き付けているんです、雇用指針の活用についてと。そこにどんなこと書いてあるか。
雇用指針は、相談員にも相談者にも、希望があれば手渡されるというふうに聞いています。しかし、これは、これまで内容の訂正もありました。これだけでは不十分なんです。厚生労働省がこれまで発行したこうした手引書も積極的に活用する。我が党の山下芳生書記局長が昨年四月の参議院内閣委員会でも積極活用することを提案し、政府も、既存のものを活用しながら、まいりたいというふうに述べておられます。
人をやめさせる問題は本日のメーンと言ってもいい、実際、この雇用指針を読んでも解雇できるかどうかわからない、例えば、合理的、社会通念上と、わからない、もっとはっきり具体的に書かないと、つまり、解雇したらこのくらいお金を払うことになるよとか。整理解雇の四要件とか労働契約法十六条、こうしたことをまずもって知らせるべきではないでしょうか。 厚生労働省は、この雇用労働センターの運営委員をされています。
ですので、その処方箋として、ルールの緩和とか自由化ではなくて、まず、雇用指針をしっかりつくり、労使の契約が雇用ルールに沿っているかどうかを明確化できるようにすることでありまして、この基本方針は、今委員に御指摘いただいた一昨年の秋にこの件を議論した際と、当初から変わっておりません。
まずは特区という形で、雇用指針を今さまざまやっているわけですよね。福岡でもやられています。次は、労働者が志願をしたらという形で、規制改革会議が今提案をした。そういう流れの中で、失業なき労働移動という名で、結局、リストラ支援に、国が支援をしているということが明らかではないかと思うんですね。
こういう考え方に基づきまして雇用指針というのを整備してあります。これにつきましては、既に今年の四月に作成済みでございます。 そして、ただ、これ、雇用指針として作るだけではなかなか具体的に分かりにくいのではないかということで、個々の企業が進出を考えた場合等に具体的に相談できるところが必要ではないかと、こういう議論がございました。
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘の雇用指針におきましては、労働契約に関する裁判例の分析、類型化と併せまして、これに関連する主な制度、あるいはグローバル企業等において特に紛争が生じやすい項目について、紛争を未然に防止するための具体的な助言を掲載しているものでございます。
○政府参考人(大西康之君) 委員御指摘の雇用指針でございますが、国家戦略特別区域法第三十七条二項に基づきまして策定するものでございます。同項につきましては本年四月一日施行とされております。
○政府参考人(大西康之君) 雇用指針につきましては、労使の意見も聴いたということを先ほど申し上げたわけでございますけれども、そうした労働政策審議会においても雇用指針全体が基本的には了解されているものと理解しておりますし、あわせて、その中で、労働者に対しても周知すべきだという御意見もいただいたところでございます。
そういう中で、やはり今後私はしっかり見ていかなきゃいけないと思っているんですが、今回、戦略特区内で活用する雇用指針というのが公表されました。
このため、特区に雇用労働センターを設置いたしまして、雇用指針も用いまして、相談、助言を行うこととしております。これは、個別労働関係紛争を未然に防止するために行うものでございまして、解雇しやすくするというような考えではございません。
同時に、雇用指針におきましては、こうした個別判断の傾向はあくまで一般論でありまして、個々の事案ごとに使用者の経営状況や労務管理の状況等を考慮して判断がされることにも言及をいたしております。 こうした記述全体につきましては、労使が参加している労政審でも了解をされているということで、理解をされていると考えております。
○国務大臣(甘利明君) 雇用指針は、労働契約に係る、今申し上げましたけれども、判例等の事実関係を分析をして分類することにより作成されるものでありまして、直接の利害関係を有する者は存在しないというふうに考えておりまして、直接の利害関係を有するということについてでありますけれども、個々具体の案件においてそのたびに判断されるものではありますけれども。
○山下芳生君 これはウオッチする必要があると思っているんですが、私は委員長に、これは非常に重要な問題なんです、雇用指針の問題、それから利害関係者の諮問会議への不参加の問題、見過ごすことができない問題がありますので、当委員会としてこの戦略特区問題について集中した審議を行うことを提案したいと思います。御検討いただけますか。
それから、関連して、明日にも開催される国家戦略特区諮問会議で、特区の地域指定、それから今の雇用指針が議論されようとしております。
その上で、国家戦略特区の中で雇用労働相談センターというものをつくって、雇用指針、ガイドラインと当時言っておりましたけれども、これを作るというのは、そもそも海外から来られた企業でありますとか、また創業間もないような企業がそこで操業されるときに、要は、日本の国の労働法制、どのような形になっているか、よく判例をこれを類型化するという話がありましたけれども、そういうことを御説明をさせていただくということでありまして
まず、法案の第三十七条で規定している雇用指針については、十月十八日に決定された国家戦略特区における規制改革事項等の検討方針にあるとおり、裁判例を分析、類型化して作成するものであります。雇用指針は裁判規範としての法的効力を持つものではありませんが、個別労働関係紛争の未然防止及び予見可能性の向上に資するものと考えております。
最後になりますけれども、先ほど来言っている雇用指針、ガイドラインですけれども、現時点においては、私も、当初、雇用特区だとか言われたような状況にはなくなってきているというふうに思っていますけれども、先ほど来申し上げているように、これから決めていくわけです。
○大西政府参考人 法案三十六条に規定しております事業主に対する援助につきましては、国が特区に雇用労働相談センターを設置して、労働契約に係る裁判例の分析、類型化による雇用指針というものを活用して、具体的事例に即した相談、助言サービスを実施することとしているわけでございますが、今御指摘いただきました、労使などの関係者の意見を踏まえて検討する事項といたしましては、雇用労働相談センターにおけるサービスの具体的
○大西政府参考人 御指摘の雇用指針でございますが、法案三十六条の第二項におきましては、「労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針」とされていることを踏まえまして、裁判例を分析、類型化して作成するものであります。
○大西政府参考人 先生の御質問に関しまして、雇用のガイドラインは法案では雇用指針と書かれておりますけれども、これにつきましては、裁判例を分析、類型化したものでございますので、特区以外でも活用いただける可能性はあるのではないのかと考えています。
ですから、私は、この後、雇用に関して、例えば、雇用指針、ガイドラインの話だとか、雇用労働相談センターのことをお聞きしようと思っていますけれども、これはこれから具体的な制度設計が決まっていくんです。
それで、こちらの雇用労働相談センターにおきましては、雇用ガイドラインというか、法案では雇用指針と書いておりますけれども、こちらの方を活用してサービスを実施するわけでございます。
○大西政府参考人 この相談、助言サービスの内容でございますが、国といたしまして事業主に対する援助として行うものでございますので、一般的に申し上げますと、個々の企業の雇用管理とか労働契約事項が裁判例を分析、類型化した雇用指針に沿っているかどうかなどの相談、助言サービスを行っていくというぐあいに考えているところでございます。
昨年、雇用対策法の改正をしていただきまして外国人雇用指針というのを作りましたが、その中でも、事業主はきちんと労働者の方に社会・労働保険制度を説明するとともに必要な手続を取らなければいけないと、こういうことを定めてこの周知に努めております。
○政府参考人(鈴木直和君) 今、一九九七年に開催されたEUのルクセンブルク雇用サミットにおきまして採択されました雇用指針につきまして御指摘がありました。
その行動の結果なんですが、年末の時点で評価を加えて、翌年の初めにまた新たな雇用指針を作るという流れになってきています。 具体的な目標ということで掲げられているものなんですが、現在、EUでは二〇〇〇年から十か年計画ということでリスボン戦略というものを推し進めています。